不動産の基礎知識

不動産の持ち方カテゴリー

山とか林など荒地を売る際の注意点

不動産売買の基礎知識  |

不動産の土地と言う物には地目と言う物が有ります。
地目と言うのは、宅地、畑、山林と言ったもので、それぞれ利用目的が制限されるものです。

一般的に住宅が建築できる地目は宅地であり、畑や山林と言った地目の場合はそのままでは住宅を建築する事が出来ません。
この場合は地目の変更を行い、それぞれの地目を宅地に変更する事で住宅を建築する事が可能になるのです。

親が所有していた山林を売却したいと考える人も多いものです。
しかし、地目がそのままの場合、購入者は限られてしまいます。
ここで地目の変更をと言う事も考えられますが、注意をしなければならない事は地目を変更した事で納税額が変るという事です。
直ぐに売れれば固定資産税などが課税される事も少なくなりますが、人里離れた山林の場合は、そう簡単に売却できる物では有りません。
また、売買条件により測量が必要なケースもありますし、不動産を処分する事で譲渡所得税が課税されます。
ここでの注意点は、売却価格から5%控除し、諸経費を控除した額に20%の税金が課税されると言う事です。
一例を挙げると以下のようになります。
1000万で売れた場合、5%の50万が控除となり、950万となります。
ここから仲介手数料や測量費用などの諸経費を引いた額に対し、20%の譲渡所得税が課税されると言う事です。

« »