共有名義とは、1つの不動産を持分と言う割合に応じて複数の共有者が持つ状態を指します。各々が持分割合の範囲で所有権を持っているという意味で、1つの不動産のどこの部分を所有するというものではありません。共有名義不動産は相続で取得した親族間の土地・建物に多く、親族で持分登記をしている場合が多いようです。他には遺産分割が終わっておらず被相続人(故人)名義のまま放置されている共有状態や、相続トラブルで遺産分割が出来ない共有状態の不動産などもあります。
共有名義不動産の相続の問題は難しいものです。トラブルが起きてしまった後に慌てないよう、中央プロパティーの「事例でわかる共有持分」の事例から学んでおきましょう。
こちらの事例は、30年前に父親が他界した後、自宅を母親と兄弟3人で相続したものの、相続登記は現在も変更されていないケースです。母親亡き後で自宅を売りお金を工面したいと言ってきた相談者の弟に対し反対したところ、共有持分分割請求という訴訟を起こすと言われたそうです。相手から訴訟を起こされると弟の共有名義不動産を買取、売却、競売という選択肢を取らなければいけないようですが、裁判に頼らずに解決したいため、共有者の同意なく売却出来るのか、母親の共有名義不動産を相続登記した際に相続税は発生するのか査定してほしいという内容です。
共有名義不動産は、共有者の同意が無くても売却が可能です。結果として、不動産鑑定士による物件査定を行い、相談者によって利益が出る価格提示で中央プロパティーのお客様に譲渡されたそうです。また相続税においては、中央プロパティーが提携している公認会計士が計算した結果、不動産価格としては億を超える物件でしたが、母親の共有持分割合に応じて計算されるため、基礎控除額によって相続税が発生しないと分かり、相談者にも安心感を与えられました。
中央プロパティーでは、共有名義不動産や持分に関する実績が豊富な弁護士、不動産鑑定士、司法書士、税理士と連携する事で売却から新しい一歩までを任せられる体制を整えています。相続に関して困った事や気になる事があれば相談してみてはいかがでしょうか。
不動産の相続は複雑で、分かりにくいものばかりです。そのため、何か少しでも気になった事があった場合、その都度相談をして解消しておくと安心です。ぜひ、大きな問題に発展する前に、事前に確認しておいてください。
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